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預金保護法
クレジットカードを使って支払いができる店が増えたり、年会費無料クレジットカードが広く一般的になるにつれて、学生など収入が安定しない人たちでもクレジットカードを持つことができるようになった。それは便利にちがいないが、それにつれてトラブルも増えている。
クレジットカードを盗難されたり、紛失したりしたときの被害者を救済するための法的な整備も進みつつある。ただ、対象にならないケースもあるので、年会費無料クレジットカードといえども、よく考えてカードを作成することが大切だ。
そのひとつが、預金者保護法だ。
預金者保護法は、平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法だ。偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を補填することを主な内容とする。
預金者保護法、すなわち「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」は、契約者以外の人、つまり第三者がクレジットカードを用いて、CD(キャッシュディスペンサー)や、現金自動預け払い機から、不正にお金を引き出してしまったときに、民法478条の適用を除外するものだ。そうすることで被害の補填を金融機関側に要請する。
対象となるのは、個人の口座について、盗難カードや偽造カードを用いた第三者が、キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から不正に現金を引き出した場合だ。この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけでなく、カードに付帯されたローン契約をもとにしたローン、つまり貸付金も含まれる。カード付帯のローン契約というのは、定期預金を担保としたり、無担保でお金を貸し付けるというものだ。
このように個人の口座には預金保護法が適応され、不正な出金は補填されるが、法人の口座は適用外だ。また盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、預金保護法は適用されず、従来の民法第478号が適応されることになる。
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